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キャンプ・旅

【キャンピングカー】月極駐車場と保管場所届

投稿日:2020年3月21日 更新日:

2週間くらい前にはビルダーさんから「車が出来たので引取りに来て下さい」と連絡をもらっていたのですが、引き取るまでに色々とやる事がありました。それは「任意保険の契約」と「駐車場を借りる事」。ようやく「任意保険」は契約できたのですが自分は駐車場が無い賃貸に住んでいる為、キャンピングカー(軽)を置いておく駐車場を借りなければいけません。

↓「任意保険」についての記事

前々からキャンピングカー(軽)を買ったら「ここにしよう」と決めていたので結構、すんなりと駐車場は決まったのですが、都内23区は軽自動車でも「保管場所届」を出さなくてはなりません。

今回は月極駐車場の見つけ方から保管場所届について記事にしたいと思います。

目次

月極駐車場の見つけ方

月極駐車場はネットで検索すれば月極駐車場の情報サイトなどがありますが、こちらを使って契約する事はオススメしません。理由として契約成立時に大体、賃料の1ヵ月分を手数料として取られるから…。

ただでさえ高いキャンピングカーを買ったのだから出来るだけ他の出費は抑えたいですよね。ではどの様に探せば良いのか?それは実際に借りたいと思っている月極駐車場に行き、そこに貼られている看板の連絡先に連絡して契約するのが1番です。

もちろん連絡先が仲介業者の場合は手数料が取られますが個人で運営している所が多い為、ネットより初期費用が少なく済む事が多いです。

また実際に駐車場を見ることによりちゃんと車が入るかとか屋根の有無、防犯的にどうなのかがわかるので必ず駐車場を見ることをオススメます。この辺は賃貸を借りる時と変わらないと思います。

車庫証明や保管場所届を出さなければ行けない地域では駐車場は自分の住んでいる自宅から2km以内と決められています。ですのであまり遠くの駐車場を契約すると申請が通らない事態が起こるので注意して下さい。基本的には自宅から最も近い月極駐車場から当たって行くと良いかと思います。

月極駐車場は屋根やシャッターがあったり、機械式でセキュリティがしっかりしている所ではやはり賃料が高くなります。まぁ、キャンピングカーならソーラーパネルが車の上についていることがほとんどなので、屋根のない駐車場を選びましょう。

○月極駐車場の見つけ方まとめ

  • ネットで探して契約すると大体、賃料の1ヵ月分は手数料が取られる
  • 実際に駐車場に行き、そこに書かれている連絡先から契約した方が初期費用が安く済むことが多い
  • 賃貸と同じ様に自分の目で確かめた方が色々な面で良い
  • 車庫証明や保管場所届を申請しなければ行けない地域では駐車場が自宅から2km以内でないといけない
  • 自宅から近い月極駐車場から当たっていくと良い
  • 屋根やシャッターがある駐車場、機械式駐車場は賃料が高くなる
  • キャンピングカーなら断然、屋根の無い駐車場を選ぶ(ソーラー充電の為)


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軽自動車の車庫証明

1.車庫証明とは…

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、ちゃんと車を保管できる場所がある事を管轄の警察署に証明しなければなりません。これがないと普通車は車を自分名義に出来ません。

管轄の警察署にある「保管場所証明申請」という書類を記入し提出、3~7日間にもう一度警察署に行き申請が通っていれば「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」が交付されます。都道府県によって若干の違いはありますが大体、申請に¥2,000前後+標章交付手数料で¥500かかります。ここまでは普通車のお話。

軽自動車の車庫証明はあくまで「証明」ではなく「届出」という形になります。書類の書式も「自動車保管場所証明申請」ではなく「自動車保管場所届出申請」と違うモノなので間違えない様にしましょう。
(東京都の場合)

普通車で申請する「自動車保管場所証明申請」とは違い、書類を書き必要なモノをそろえて管轄の警察署に提出するだけです。その際、保管場所標章の交付を受ける事になるので手数料として¥500前後、必要になります。

また人口10万人未満の地域では軽自動車の「自動車保管場所届出申請」の提出が必要のないので各都道府県の警察署のHPで確認すると良いと思います。引越しなどで田舎から都心部へ引越す場合は注意が必要です。申請が必要な地域で届出をしなかった場合、10万以下の罰金になります。

○車庫証明とは…まとめ

  • 車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」
  • 車庫証明とは車の保管場所がちゃんとある事を証明する証書
  • 車庫証明がないと車を自分の名義に出来ない
  • 軽自動車は「自動車保管場所証明書」ではなく「自動車保管場所届出書」を提出するので、あくまで届出という形
  • 保管場所標章交付に約¥500かかる
  • 「自動車保管場所届出書」の申請は人口10万人未満の地域では必要がない

2.保管場所の条件と申請に必要なモノ

保管場所の条件には下記の事が必須条件となってきます。

  • 駐車場や車庫など道路以外の場所である事
  • 住民票登録している自宅から保管場所までが直線距離で2km以内
  • 保管場所は支障なく出入りができ、車全体を収める事が出来るスペースがある
  • 保管場所を使用する権利を持っている事

上記の条件を満たさないとまず申請が通る事はないです。しかし警察で認められれば例外的に条件を満たさなくても可能な様です。例えばストーカーに付きまとわれていてイタズラされても困るので車を近くに置きたくないなど…。

申請に必要なモノですが下記が必要となります。(東京都の場合)

  1. 自動車保管場所届出申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 自認書・保管場所使用承諾証明書
  5. 本拠の位置が確認出来るモノ(住所票や免許証など)

都道府県の警察署で書類の書式自体が違ったりするので一概には言えませんが、上記のモノが必要になってきます。これらの書類は警察署の窓口か各都道府県の警察署のHPからダウンロード出来ます。

普通車の車庫証明であればワンストップサービス(ネット上で行政手続きができるサービス)でネット上でも手続きが可能なのですが、軽自動車の保管場所届出申請に関しては対象外となっており、管轄の警察署の窓口で手続きするしかありません。

また注意したいのが警察署の窓口は平日しかやっていないという事。また昼休みもあるので平日でも12~13時は窓口があいてませんので申請に行く際は注意しましょう。

○保管場所の条件と申請に必要なモノまとめ

  • 保管場所の条件
    1. 駐車場や車庫など道路以外の場所である事
    2. 住民票登録している自宅から保管場所までが直線距離で2km以内
    3. 保管場所は支障なく出入りができ、車全体を収める事が出来るスペースがある
    4. 保管場所を使用する権利を持っている事
  • 申請に必要なモノ
    1. 自動車保管場所届出申請書
    2. 保管場所標章交付申請書
    3. 保管場所の所在図・配置図
    4. 自認書・保管場所使用承諾証明書
    5. 本拠の位置が確認出来るモノ(住所票や免許証など)
  • 書類は警察署の窓口か各都道府県の警察署のHPでダウンロード出来る
  • 車庫証明と違い軽自動車の自動車保管場所届出申請はワンストップサービス対象外なので、警察署の窓口で手続きするしかない
  • 警察署の窓口は平日しかあいておらず、平日であっても12~13時の間は窓口があいていない


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3.届出に必要な書類の書き方

行政書士やディーラーなどに頼む事も可能ですが1万円近く手数料が取られるのでオススメしません。そんなに手間のかかったり、難しいわけではありませんので自分で申請する方がコスト的にも時間的もお得です。

申請書類自体は管轄の警察署の窓口でもらえますが、各都道府県の警察署のHPからもダウンロードできたりします(東京都なら警視庁のHPから)

以下、東京都の書式を元に説明していきます。基本的にはそんなにどの都道府県でも変わらないモノなので参考にしてみて下さい。「自動車保管場所届出申請」に必要な書類は4種類あります。

1.自動車保管場所届出書
↑書式は東京都・警視庁のモノです

①:新規の届出の場合と車の買い替えで車庫は同じ所を使用する場合は「新規」を○で囲み、駐車場の変更は「変更」を○で囲みます。

②:「軽」の部分を○で囲みます。

③:この段落は車検証に書いてある事を該当の欄にそのまま転記すればOK。

④:住民票がある自宅の住所を記載。

⑤:車庫の住所を記載。その際、駐車場の番号も記載する。変更の場合は変更前の車庫の住所も記載する。

⑥:変更の場合のみ以前に標章交付番号を記載する。

⑦:管轄の警察署名前を記載する。(新宿警察署なら「新宿」を記載)

⑧:提出する年月日を記載する。

⑨:「届出者」となっていますが書類を届出をする方ではなく、実際に車を使用する方のモノを記載します。

⑩:車庫が自分で所有している土地なら「自己」と記入、月極駐車場など他人から土地を借りているなら「他人」と記入、共有の私有地なら「共有」と記入する。

⑪:車庫についての連絡ができる方の名前と電話番号を記載する。基本的には申請者です。

⑫:初めて軽自動車を購入し届出をする場合は「新規」を○で囲み、買い替えでの届出の場合は「代替」を○で囲みます。「車両番号(ナンバープレート)」は代替の時のみ「前車」と「現車」の車庫番号を記載します。

2.保管場所標章交付申請書
↑書式は東京都・警視庁のモノです

「自動車保管場所届出書」を管轄の警察署の窓口でもらった場合は「自動車保管場所届出書」と2枚1組の複写式となっており「自動車保管場所届出書」を書けば基本的に書くことはありません。

HPなどで書式をダウンロードした場合は該当の欄を「自動車保管場所届出書」と同じ様に記載して下さい。その際、赤丸で囲った欄は警察署が記載する欄になりますので何も書かない様にしましょう。

3.保管場所の所在図・配置図
↑書式は東京都・警視庁のモノです

本来、欄の中に定規で線を引っ張って書くモノなのですが面倒くさですよね…。そういう場合は「Google map」などで地図を落としてきて貼り付けてPC上で作ってしまうのが簡単です。実際、自分もそうしました。

所在図は地図を落としてきて、自宅と保管場所を塗りつぶして明記し、矢印で線を引いておおよその距離を入れます(2km以内でないとダメ)

駐車場の配置図は航空写真を落としてきて保管場所を塗りつぶし自分が使う駐車場の大きさの縦横の距離を入れ、駐車場から出たすぐの道路幅を明記します。車庫の大きさや道路幅などはおおよその数値でも大丈夫との事です。

↑google mapを使った保管場所の所在図・配置図の例

また必ずしも書式にハマるように作る必要なもなく、別で地図をプリントアウトして記載する事も可能でその際は所在図・配置図の欄に別紙参照などと記載し、一緒に提出すればOKです。

「Google map」など使って作成する場合は必ず「©(コピーライト)」が落としてきた地図や航空写真に入っている事を確認して使って下さい。(Google mapなら右下の「地図データ © 2020 Google…」の部分)そうでないと著作権侵害となりますので注意が必要です。

4.自認書・保管場所使用承諾証明書

「自認書」は車庫とする土地又は建物が自分の所有する場合はこちらを記入し提出します。

↑自認書(書式は東京都警視庁のモノ)

①:軽自動車での申請なので「届出」を○で囲みます。

②:車庫となるところが土地なのか建物(ガレージなど)なのかを判断しどちらかを○で囲みます。

③:管轄の警察署の名前を記入。

④:提出する日の年月日を記入。

⑤:自身の郵便番号、住所、名前、電話番号を記入し捺印する。


「保管場所使用承諾書」は月極駐車場など車庫とする土地あるいは建物が他人が所有してる場合はこちらの書式を記入し提出します。また共有の私有地などの場合もこちらです。

↑保管場所使用承諾書(書式は東京都警視庁のモノ)

①:この段落は「自動車保管場所届出申請書」で書いた内容をそのまま転記して下さい。

②「使用者と契約者の関係」ですが個人の場合は○で囲む必要はありません。

③:使用者と同じ場合は「上記と同じ」と契約者氏名欄に記入する。

④:月極駐車場の契約書の契約期間を記入する。

赤線の○で囲った部分は土地・建物の所有者が記入する場所です。共有の場合は全員分の使用承諾書が必要です。

代筆はダメで大家や管理会社などに記入してもらうのですが、郵送などでやり取りをすると時間がかかるし、記入してもらう際に手数料が取られる事があります。いわゆるハンコ代ってヤツです。駐車場代も払い手数料も払うのはバカバカしいですよね…。

ですので月極駐車場などの契約書のコピーを提出することで「保管場所使用承諾書」の代わりに出来きます。ただし管轄の警察署によっては契約書ではダメであったり、大丈夫であっても原本とすり合わせをする所があるそうです。その辺は管轄の警察署に届出を出す前に問い合わせしておくと良いかと思います。

因みに東京都では警視庁のHPに明記されているので基本的には大丈夫かと思います。自分も契約書のコピーですんなり申請が通りました。

○届出に必要な書類の書き方まとめ

  • 届出はディーラーや行政書士でもやってくれるが、かなりの手数料と時間がかかる
  • 届出の書類は警察署窓口でもらうと複写式となっているので「自動車保管場所届出申請書」を書けば「保管場所標章交付申請書」を書く必要がなくなる
  • 保管場所の所在図・配置図はgoogle mapなどで作成しても可。ただしコピーライトを表記されているものでないと著作権侵害になる
  • 保管場所が共有私有地などの場合は共有している全員分の「保管場所使用承諾書」が必要
  • 「保管場所使用承諾書」は月極駐車場などの契約書でも東京都では代用できる

まとめ

軽自動車であればキャンピングカーであろうが、届出するだけなのはありがたいですね。必要書類を記入し管轄の警察署に持って行き不備がなければ、ものの10分程で済んでしまいます。

ただネックなのが警察署の車庫証明の申請受付は平日しかやっていない事。また昼休みがあり12~13時の間は受け付けてません。普通の会社員とかなら年休とるか代理人を立てるしかないですがらね…。身内ならいいですけどディーラーや行政書士を使うと¥500前後で済むところを10倍以上の手数料が取られるから考えものです。ですので可能な限り自分で申請する事をオススメします。

こうやってみるとホントに車を持つって大変だなと思いました。ローンや任意保険、車庫の届出…、やる事が沢山ありました。ですがこれでやっと車を引き取る準備が整いました。早く自分の車で旅がしたいです(っ ॑꒳ ॑c)ワクワク



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