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雑記

【生活の知恵】「住所不定」

投稿日:2019年8月9日 更新日:

暑い季節になると個人的に思い出してしまうのが住民票の話…。今の所に引っ越しするまでに2回引っ越しをしているのですが、最初に引っ越した時が建物の取り壊しで半ば強制的に引っ越しました。その時に役所に「転居届」を出しておらず、今の所に引っ越しする時に「住所不定」となっており大変な目にあいました。

今回はどうしたら「住所不定」になるのか、また「住所不定」になるとどういうデメリットがあるのかを自分の失敗談から記事にしたいと思います。

役所に提出する書類

自分の話をする前にまず始めに引っ越し際、役所に提出する書類の紹介します。その書類の名前を使って記事を書いてますので混んがらない説明します。

1.転出届

「転出届」は違う市区町村に引っ越す場合、引っ越し前に住んでいた役所に提出する書類になります。これを出さないと下記の「転入届」が引っ越し先の役所で受理してもらえません。


○転出届を出す際に必要な物

  • 転出届(役所でもらいます)
  • 印鑑
  • 身分証明書

※自治体によって異なるので該当の役所に問い合わせすることをオススメします。


法律で「あらかじめ届けでなければならない」と定められています。ほとんどの役所が引っ越し日の2週間前から引っ越し当日までに提出することとしてる役所が多い様です。放っておくと法律違反(罰金¥50,000)となるので注意が必要です。

手続きが済むと「転出証明書」がもらえるのでこれを持って引っ越し先の役所に行く事になります。

また「転出届」のみ郵送で提出する事も可能です。どうしても役所にいけない場合は役所のホームページから郵送用の転出届をプリントアウトし必要事項記入の上、引っ越し前の役所に郵送する事になります。1週間くらいしたら前の役所から「転出証明書」が返送されます。


○転出届を郵送する場合に必要な物

  • 転出届
    (役所のホームページからプリントアウト)
  • 身分証明書のコピー(免許証や保険証など)
  • 返信用封筒(今住んでいる住所を記入のこと)
  • 返信料金分の切手

※自治体によって異なるので該当の役所に問い合わせすることをオススメします。


2.転入届

「転入届」は違う市区町村に引っ越す場合、引っ越し先の役所に提出する書類になります。


○転入届を出す際に必要な物

  • 転入届(役所でもらいます)
  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 身分証明書(免許証や保険証など)
  • 転入する全員分のマイナンバー通知カード
    又はマイナンバーカード

※自治体によって異なるので該当の役所に問い合わせすることをオススメします。


法律で引っ越しして来た日から2週間以内に届け出る事が義務付けられています

3.転居届

転居届は今住んでいる市区町村内で引っ越す場合に役所に提出する書類になります。ややこしいですが「転出届」と間違えないようにしましょう。


○転居届を出す際に必要な物

  • 転居届(役所でもらいます)
  • 印鑑
  • 身分証明書(免許証や保険証など)
  • 転居する全員分のマイナンバー通知カード
    又はマイナンバーカード

※自治体によって異なるので該当の役所に問い合わせすることをオススメします。


こちらも法律で引っ越しして来た日から2週間以内に届け出る事が義務付けられています


上記の3つの書類は代理で提出する事も可能です。


○代理提出する場合に必要な物

  • 各書類(役所からもらいます)
  • (転入届の場合のみ)転出証明書
  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(免許証や保険証など)
  • 代理人の印鑑
  • (転入届、転居届のみ)
    全員分のマイナンバー通知カード
    又はマイナンバーカード

※自治体によって異なるので該当の役所に問い合わせすることをオススメします。




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何故「住所不定」になったのか?

役所により転入先の住所が住人不在と判断されると「職権削除」という行政執行がされます。「職権削除」とは住民登録を削除する事です。これが執行されると「住所不定」という事になります。

自分の場合、最初の引っ越しの際ちゃんと役所に「転居届」を出さなかったのが大きな原因です。最初に住んでいた所が取り壊しになったのも原因の1つ。

役所は定期的に本当にその人が住民票の所に住んでいるか調べているとの事です。やり方は市区町村によって様々でしょうが若干、いい加減にやっているようなので同じ市区町村であれば引っ越しの際「転居届」を出さなくてもすぐには住所不定になる確率は低いと思います。(あくまでも個人的な意見です)

しかし自分の場合は建物自体が取り壊しとなった為、そこに誰も住んでいない事が明らかなので役所の方で住所不定にしたとの事です。

またそれ以外に家族からの申し出や「転出届」は出したが「転入届」を出てない場合なども住所不定になります。

住所不定のデメリット

住所不定になると「住民票」が取れません。住民票が取れないと様々な所に弊害が出てきます。例えばローンが組めなかったり、健康保険が受けられなかったり、手当が貰えなかったり…。結構、社会に出ると住民票が必要な時があります。その手続きが全て出来なくなるのです。これはかなり大きい事かと思います。

自分の場合は2度目の引っ越し時には「住所不定」になっていた為、住民票が発行出来ないと言われました。ですので住所を復活させないと引っ越しが出来ません。しかし会社の給料からはしっかりと住んでいる場所の住民税が引かれてました。

この事を問いただしましたが行った所が出張所だった為、こちらでは解らないとの事。とにかく住所を復活させないと住民票は出せないとの事でした。

住所の復活方法

基本的にはその市区町村の本庁へ行き手続きする事になります。手続きに必要な物として

  • 身分証明書(免許証や保険証など)
  • 印鑑
  • そこに住んでいた証明になる物 [※ある場合]
    (賃貸契約書や公共料金の領収書など)

になります。職権削除されてから5年以内か5年以上かで手続きの内容が変わってきます。

○住所不定になってから5年以内

・同じ市区町村に住所を設定したい場合

5年以内であればまだ市区町村にデータが残っている可能性があるので上記の物を持って手続きする事になります。

・削除された市区町村以外に住所を設定する場合

上記の物を持って削除された市区町村の役所に行き、「転出届に準ずる証明書」を発行してもらいます。この証明書を持って引っ越し先の役所へ行き転入届の手続きをする事で新たな住所が出来ます。

○住所不定になってから5年以上

・住所を設定する場所が本籍地の場合

上記の物を持って手続きする事になります。

・住所を設定する場所が本籍地以外の場合

削除から5年以上たっていて本籍地以外に住所を設定したい場合はあらかじめ本籍地の役所で「戸籍謄抄本」と「戸籍の附票」を復活させたい人の分を取得します。これと上記の物を持って住所を設定したい場所の役所へ行き手続きをします。またこの「戸籍謄抄本」と「戸籍の附票」は郵送でも取得出来ます。

※もし職権削除されてから5年以内かわからない場合は以前、住所の合った場所の役所で事情を話て聞いてみしょう。


自分の場合は削除から5年以内で同じ市区町村へ引っ越した為、そこまで苦労せず住所を復活できました。また賃貸契約書を最初の契約書から捨てずに全て持っていたのでそこに住んでいた証明がすんなり出来たのも大きかったと思います。

まとめ

結論、引っ越しの際は必ず転出届や転入届、あるいは転居届を忘れずに役所に届け出すべきです。住民票が取得出来ないのはかなり痛手になります。また自分事ですが免許の更新ハガキが来ず、免許失効してしまったのも住所不定になってしまったのが原因です。結局、免許も取り直しした訳だし…。

しかし本来なら「住所不定」となった時点で会社に住民税の請求はできなかっかハズです。その時点で住所不定である事の連絡が来るはずなんですが、来なかったので自分の住んでた所だけかもしれませんが結構役所もいい加減です。

まぁ、元を正せば自分が届け出してないのがいけないのですが住所が復活した次の日に役所から会社に住所不定の連絡が来ました。ったく、なんなんだよ(怒)

教訓として人を当てにはせず、やるべき事はちゃんとやりましょう。特に行政関係の届け出はしっかりやらないととんでもない事になりますよ…。



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